総合的な学習の配慮3
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総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 |
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国際理解に関する学習の一環としての外国語会話等を行うときは、学校の実態等に応じ、児童が外国語に触れたり、外国の生活や文化などに慣れ親しんだりするなど小学校段階にふさわしい体験的な学習が行われるようにすること。 |
小学校学習指導要領
第1章 総則 第3
総合的な学習の時間の取扱いより H10.12
1 解説書が示す国際理解学習の内容
- 音声を使った体験的な活動
・ 歌 ・ ゲーム ・
簡単なあいさつやスキット ・ ごっこ遊び
- 外国の子どもたちとの交流活動
・ 作品交換 ・ 姉妹校交流
- ネイティブスピーカー(外国語を母国語とする人)などとのふれあい
2 国際理解に関する学習
- 学校の実態等
・ 英語圏の人々 ・ アジアの人々 ・
留学生 ・ 地域に住む人 ・ ALT ・
帰国子女 ・ 海外修学旅行
3 外国の生活や文化などになれること
- 自然環境 ・・・ 環境 ・ 風土 ・ 気候 ・
自然
- 価値観 ・・・・・ 行動 ・ 習慣 ・
家庭生活
- 歴史 ・・・・・・・ 日本との関わり
- 社会政策 ・・・ 国のしくみ ・ 家屋 ・
施設 ・ 政治 ・ 経済 ・ 教育 ・ 学校生活
4 国際理解教育の例 →
別のページを参照してください。