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平成12年4月から施行された介護保険制度。 50年近く続いた「措置」としての介護から、利用者が自ら選び「契約」に基づいてサービスを受ける「権利」としての介護へと大きな転換がはかられました。 |
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介護サービス契約は、本人の「意思」に基づいたものでなければなりません。 その前提として、本人が「契約内容を十分に理解し、契約するかどうかを自分自身で判断する能力(意思能力)」を有していることが必要です。 |
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意思能力が衰えている場合、本人の意思を代行・補完してもらうために、家庭裁判所に「法定後見人」を選んでもらう必要があります。法定後見人には、本人の残された意思能力に応じて代理権や同意権が与えられ、本人の契約締結を支援します。 |
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法定後見人には原則として誰でもなることができます。 ただし法定後見人は、本人に代わって契約を結ぶなどから、法律に精通した専門家がなることが望ましく、そのための担い手の確保が大きな問題となります。 |
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私たち司法書士は、「法律実務家」として積み重ねてきた知識と経験とを、来たるべき高齢社会に少しでも役立てたい、そんな思いから、社会福祉士会をはじめとする福祉関連諸団体とも連携し、いち早く成年後見制度の研究と啓発事業に携わってきました。 そして、介護保険制度と同時にスタートする成年後見制度にあわせて、法定後見人等の人材バンクとして「リーガルサポート 熊本支部」を設立しました。 | |
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その構成員は・・・ |
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全員が熊本県内に事務所を置き、後見人になるための一定の研修を受けて、リーガルサポート 熊本支部に登録した司法書士です。 |
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その主な事業は・・・ |
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家庭裁判所へ、法定後見人や後見監督人を推薦します。 |
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相談者からの求めに応じて、お近くの登録司法書士を紹介・派遣します。 |
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登録している司法書士が後見事務所を適正に行っているかを常にチェックし、指導・監督をします。 |
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ご依頼があれば、講師の派遣も行います。 | |
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万一の場合に備え・・・ |
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依頼者が安心して後見事務を依頼できるように、登録司法書士全員が業務賠償責任保険制度に加入しております。 |
成年後見Q&A
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| まずは、お気軽にお電話下さい、 |
お近くの司法書士を紹介・派遣し、相談に応じます。
熊本市大江4丁目4-34 熊本司法書士会館内 社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 熊本支部 TEL
096−364−2889 FAX 096−363−1359 |
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