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[InfoBearsサービス契約約款]第9版 平成22年10月 1日関西ブロードバンド(株)
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第1章 総 則 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第31条第5項に基づき、このInfoBearsサービス契約約款(以下「契約約款」といいます)を定め、これによりInfoBearsサービスを提供します。 2.会員はこの会員規約の他、当社が会員向けに提供するInfoBears関連サービスにおいて利用規約が設けられている場合は、当該利用規約に従ってサービスを利用するものとします。 第2条 (契約約款の変更) 当社は、会員の承諾を得ることなく、この契約約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のInfoBearsサービス契約約款によります。なお、変更後の契約約款については、InfoBearsホームページ上で会員に通知するものとします。 第3条(協 議) この契約約款に記載のない実施上必要な細目については、お客様と当社との協議によって定めます。 第4条(用語の定義) この契約約款においては、次の用語の意義はそれぞれ次の意味で使用します。 (1)InfoBearsサービス InfoBearsサービス用通信回線およびInfoBearsサービス用設備を介して会員にインターネットを提供する当社の電気通信サービス (2)InfoBearsサービス用通信回線 当社がInfoBearsサービスを提供するにあたり、当社が第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者より提供を受けている電気通信回線 (3)InfoBearsサービス用設備 当社がInfoBearsサービスを提供するにあたり、当社が用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェア (4)会員 当社と利用契約を締結している者 (5)利用契約 InfoBearsサービスの提供を受けるための会員と当社間の契約 (6)会員設備等 会員がInfoBearsサービスの提供を受けるため、会員自らが用意もしくは当社から借り受ける電子計算機その他の機器およびソフトウェア (7)アクセス回線 会員設備等をアクセスポイントに接続するために、当社もしくは会員が第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者から提供を受ける電気通信回線 (8)アクセスポイント 会員が会員設備等をアクセス回線を経由してInfoBearsサービス用通信回線と接続するために当社が用意する接続拠点
第2章 InfoBearsサービスの内容等 第5条(サービスの種類および内容) InfoBearsサービスの種類およびその内容は、別表に記載のとおりとします。 第6条 (サービスの提供区域) InfoBearsサービスの提供区域は、この契約約款で特に定める場合を除き、原則として日本全国とします。
第3章 利用契約の締結等 第7条(利用申込) InfoBearsサービスの利用契約の申込は、必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出していただきます。 第8条(利用契約の成立) 利用契約は、InfoBearsサービスの当社所定の手続きに従ったお客様からの申込に対し当社が承諾したときに成立するものとします。なお、次の各号のいずれかひとつに該当する場合は、当社は利用申込を承諾しないことがあります。 (1)申込者が虚偽の事実を申告したとき (2)申込者がInfoBearsサービスの利用料金等の支払いを怠るおそれがあることが明らかなとき (3)申込者が過去に、契約違反によりInfoBearsサービスの利用契約を解約されたことがあるとき (4)当社の業務の遂行上または技術上支障があるとき 2.当社がInfoBearsサービスの種類により、会員番号を設定した場合は、前項の承諾のときにこれをお客様に通知します。 第9条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止) 会員は、当社の書面による事前の承諾なしに、利用契約に基づいてInfoBearsサービスの提供を利用する権利を譲渡しないものとします。 第10条(会員の地位の承継等) 会員である法人において合併により会員の地位の承継があったときは、地位の承継をした者は、承継をした日から30日以内に当社所定の書式で当社に通知するものとします。 第11条(変更の届け出) 会員は次の各号の事項に変更が生じた場合、すみやかに当社所定の書式にて当該変更につき当社に通知するものとします。 (1)氏名または名称 (2)住所または所在地 (3)前各号の他、会員が当社に届け出た事項 第12条(利用サービスの変更) 会員は、利用サービスの変更を希望する場合は、当社所定の書式にて当社に変更を申し込むものとします。なお、当該申込に対する承諾および当該変更後のInfoBearsサービスに関する利用契約の成立については、第8条に準じるものとします。
第4章 会員の義務 第13条(会員設備等の設置) 会員はInfoBearsサービスを利用するにあたって、自らの費用で、別表に定める技術的事項に適合した会員設備等を、アクセス回線を経由して当社のアクセスポイントに接続するものとします。 2.会員が接続する会員設備等は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、当社の都合により個別に当該技術的事項を提示することがあります。 第14条(会員の維持責任) 会員はInfoBearsサービスの利用に支障をきたさないよう、会員設備等を正常に稼働するよう維持するものとします。 第15条(会員番号の管理等) 会員は、InfoBearsサービスを利用するためのコネクションID等の会員番号、パスワードならびにメールアドレスの使用および管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより当該会員に生じた損害については、当社は何ら責任を負わないものとします。また、会員番号およびこれに対応するパスワードの使用により発生した料金については、すべて会員の負担とします。
第5章 禁止事項および当事者間解決の原則 第16条(禁止事項) 会員は、InfoBearsサービスを利用して、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。 (1)InfoBearsもしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為。(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。 (3)他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。 (4)詐欺等の犯罪に結びつく行為。 (5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信もしくは表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。 (6)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。 (7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。 (8)サービスによりアクセス可能なInfoBearsまたは他者の情報を改ざん、消去する行為。 (9)他者になりすましてサービスを利用する行為。 (10)有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為。 (11)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為。 (12)他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為または嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。 (13)他者の設備またはサービス用設備(InfoBearsがサービスを提供するために用意する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為。 (14)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為。 (15)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為。 (16)上記各号の他、法令、この会員規約もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)する行為、サービスの運営を妨害する行為、InfoBearsの信用を毀損し、もしくはInfoBearsの財産を侵害する行為、または他者もしくはInfoBearsに不利益を与える行為。 (17)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。 2.個人契約の会員は、サービスを使用して営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用(以下「営業活動」といいます。)をすることができません。ただし、InfoBearsが別途承認した場合は、会員は承認の範囲内で営業活動を行うことができるものとします。 第17条(当事者間解決の原則) 会員は、他の会員の行為につき、前条各号のいずれかに該当すると判断し、当該行為に要望等ある場合は、当該他の会員に対し、直接その旨を通知するものとします。 2.会員は、自己の行為につき、前条各号のいずれかに該当するとして他人から何らかのクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって当該クレームを処理解決するものとします。 第18条(トラブル処理) 当社は、第三者からの通知に基づき、会員の行為が第16条各号のいずれかに該当すると判断した場合、または第17条第2項のクレームに関するトラブルが生じたことを知った場合は、当該会員への事前の通知なしに、当該会員が送信または表示する情報の一部もしくは全部の削除または不表示、あるいは第31条に基づく利用契約の解約等、当社が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。
第6章 InfoBearsサービスの利用制限 第19条(InfoBearsサービスの利用制限) 当社は、電気通信事業法第8条により、公共の利益のため、非常時における緊急を要する重要通信を内容とするInfoBearsサービスを確保または優先させるため、その他のInfoBearsサービスの提供を制限または停止することがあります。
第7章 保 守 第20条(InfoBearsサービス用通信回線の修理または復旧) 当社は、InfoBearsサービス用通信回線に障害が発生した場合あるいはInfoBearsサービス用通信回線が滅失した場合、当該InfoBearsサービス用通信回線の貸し主である第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者の修理基準に従って修理または復旧させます。ただし、この場合に次条の規定に該当するときは次条の規定が適用されるものとします。 第21条(修理または復旧の順序) 当社は、InfoBearsサービス用通信回線またはInfoBearsサービス用設備が故障し、または滅失した場合に、第19条の規定により優先的に取り扱われるInfoBearsサービスに使用するInfoBearsサービス用通信回線またはInfoBearsサービス用設備を優先して修理し、または復旧します。 第22条(利用の中断) 当社は、次の場合には、InfoBearsサービスの利用を中断することができるものとします。 (1) InfoBearsサービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき (2) 第一種電気通信事業者その他の電機通信事業者の都合によりInfoBearsサービス用通信回線の使用が不能なとき 2.当社は、前項の規定によりInfoBearsサービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨を会員に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第8章 料金等 第23条(料金の適用) InfoBearsサービス料金は、別表のとおりとします。 第24条(料金の計算方法) InfoBearsサービス料金のうち、契約料(以下「契約料金」といいます)は、各InfoBearsサービスの利用契約毎に一時金として会員が当社に支払う料金です。 2.InfoBearsサービス料金のうち、月額料金(以下「月額料金」といいます)は、料金月(当社が利用契約毎に定める暦月の一定の起算日から翌暦月の起算日の前日までの間をいい、以下同じとします)毎に会員がInfoBearsサービスを利用した量に応じて当社に支払う料金です。なお、1か月に満たない料金月も、1料金月とします。 3.InfoBearsサービス料金のうち、年額料金(以下「年額料金」といいます)は、料金年(当社が利用契約毎に定める暦年の一定の起算日から翌暦年の起算日の前日までの間をいい、以下同じとします)毎に会員がInfoBearsサービスを利用した量に応じて当社に支払う料金です。なお、1か年に満たない料金年も、1料金年とします。 第25条(消費税等の算定) 消費税および地方消費税(以下総称して「消費税等」という)相当額は、前条に基づき算出されたInfoBearsサービス料金に対して算定されるものとします。 2.消費税等相当額の算定に関して、1円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てるものとします。 3.消費税等相当額の算定の際の税率は、当該算定時に税法上現に有効な税率とします。 第26条(料金の支払方法) 料金の支払方法が請求書決済方式の場合、会員は、InfoBearsサービス料金およびこれにかかる消費税等相当額を、当社からの請求書に従い請求書に記載された期日までに当社指定の金融機関に支払うものとします。 2.料金の支払方法が事前振込決済方式の場合、会員は、InfoBearsサービス料金およびこれにかかる消費税等相当額を、当社からの振込依頼書に従い振込依頼書に記載された期日までに当社指定の金融機関に支払うものとします。 3.当社が指定する金融機関に支払う振込手数料は、会員にて負担するものとします。 第27条(遅延利息) 会員は、InfoBearsサービス料金その他の債務(遅延利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で算出した額を遅延利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。
第9章 損害賠償 第28条(損害賠償の限度) 当社の責に帰すべき理由により会員がInfoBearsサービスをまったく利用できない(以下利用不能といいます)状態に陥った場合、当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該会員における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、1料金月相当の基本料金の30分の1に、利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として会員に現実に発生した障害の賠償請求に応じます。ただし、当社の責に帰することができない事由から生じた障害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。 2.利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。 3.InfoBearsサービス用通信回線にかかる第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して会員が利用不能となった場合、利用不能となった会員全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とするものとし、当社は、前第1項に準じてお客様の損害賠償の請求に応じるものとします。 第29条(免 責) 当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、会員がInfoBearsサービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。 2.当社は、会員がInfoBearsサービスを利用することにより他人との間で生じたトラブル等に関し、一切責任を負わないものとします。
第10章 利用契約の解約およびサービスの廃止 第30条(会員が行う利用契約の解約) 会員は、解約するInfoBearsサービスの種類、解約日等当社の指定する事項を記入のうえ解約日の1ヵ月前までに、当社に通知することにより、利用契約を解約することができるものとします。ただし、個人向け端末型ダイヤルアップIP接続サービスについては、会員が契約更新時に当社が定める利用料金を当社が指定する期日までに支払わない場合に、当社に対する通知を行うことなく解約ができるものとします。また、当社は別途指定する種類のInfoBearsサービスについては、最低継続利用期間を定めることがあります。 2.当社が会員である個人の死亡を知ったときをもって、利用契約は自動的に解約されるものとします。 第31条(会員規約違反等への対処)
第32条(当社が行う会員資格の停止)
第33条(サービスの廃止) 当社は、都合によりInfoBearsサービスの特定の種類のサービスを廃止することがあります。
第11章 雑 則 第34条(管轄裁判所) 本約款に関する訴訟については、鹿児島地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。 第35条(特約との関係) 別表においてサービス毎に別段の規定がある場合は、当該規定の内容がこの契約約款の各条項に優先して適応されるものとします。 第36条(準拠法) この契約約款に関する準拠法は日本法とします。 付 則 この契約約款は平成22年10月1日より効力を発するものとします。 |
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